技術・人文知識・国際業務の許可を得るための前提要件
まず、技術・人文知識・国際業務の在留資格の許可を得るための大前提となる『第一関門の要件』を見ていきましょう。
・学歴が大卒以上
・職歴が10年以上(職種によっては3年以上)
・IT告示資格を持っている
申請人の方が、上記要件のうち、いずれか一つに当てはまっているかどうか、まずは確認をしてください。上記要件に当てはまる場合、第一関門クリアです。この要件について、この後の文章の中で『第一関門の要件』と表現します。
次に以下の要件を確認しましょう。
・『第一関門の要件』と職務内容に関連性がある
・職務内容が作業労働ではなく頭脳労働である
『第一関門の要件』において、学歴を使う場合は卒業学科と職務内容に関連性が必要、職歴を使う場合は職歴と職務内容に関連性が必要です。IT告示資格を使って申請する場合、当然IT関連の職種にて就労する必要があります。
職務内容が作業労働にあたる場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格の該当性はありませんのでご注意ください。『第一関門の要件』をクリアしているからといって、職務内容は特定技能に該当するにも関わらず、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得すること、もしくは取得させることは違法です。このようなことをしてしまった場合、ご本人だけでなく、就労先企業様も罰せられます。その罪の名前は、『不法就労助長罪』と言います。職務内容が作業労働の場合、特定技能等の在留資格に該当性がないかどうかを確認し、正しい在留資格を取得するようにしましょう。
この書類を確認すると必須書類と任意書類が確定する
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
もし可能であれば、まずは「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を確認してみましょう。こちらの書類に記載されている源泉徴収税額が、1,000万円以上の企業に就職する場合には、大幅に書類が省略できます。その結果、下記書類のみでも一応は申請が可能です。この後の章でご紹介する「必要書類」はすべて任意書類となります。
・申請書
・顔写真
・在留カード(日本滞在中の方のみ)
・パスポート(日本滞在中の方のみ)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
入管が表明している任意書類はあくまでも「申請時には無くてもよい」という意味合いの方が強いです。決して、「絶対不要」という意味ではありません。省略した書類について添付せず、省略して申請した場合、結局入管から追加資料請求が来て、審査が長期化するケースが多々あります。追加資料請求が来るケースの場合、一発で許可される場合に比べて審査が長期にわたります。よって、審査の長期化を未然に防ぎたい(できる限り追加資料請求を受けず一発で許可を得たい)場合には、この後ご紹介する必要書類(源泉徴収税額1,000万円以上の企業にとっては任意書類)についてもできるだけ揃えて申請するようにしましょう。また、多くの書類を提出する場合には、各種書類について、内容に不備がないか、技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件を満たしているか、入念にチェックをしてください。
必要書類(源泉徴収税額1,000万円以上の企業にとっては任意書類)
労働契約書
一番多いのは会社の正社員として就労する雇用契約ですが、直接の雇用契約に限らず、派遣形態や、業務委託契約の場合であっても、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することが可能なケースがあります。取締役であっても、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することが可能な場合があります。もしもご不安がある場合には、当事務所にぜひご相談ください。
『第一関門の要件』に関する証明書
学歴要件を使う場合、卒業証明書と学位証明書を提出しましょう。特に重要なのは学位証明書です。職歴要件を使う場合には、退職証明書や当時働いていたことの証拠になる書類を全て提出するようにしましょう。IT告示資格を使う場合は資格の合格証明書を提出します。
登記事項証明書
会社の履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のものを準備しましょう。
会社紹介資料
会社ホームページや会社パンフレットなどを用意し、会社概要が入管に伝わるようにしてください。そのようなものがない場合、取引先との契約書や請求書なと取引書類を添付し、会社実態を証明しましょう。
直近年度の決算書の写し
営業赤字や債務超過の場合、審査がスムーズに進みません。債務超過の場合は、許可が出ない可能性が高いです。営業赤字の場合、就労先が黒字になってから申請するか、事業計画書などを添付して、黒字に転換する可能性があることについて入管にアピールしましょう。新設法人で決算書が無い場合、事業計画書を添付しましょう。
新設法人のみの必須資料
給与支払事務所等の開設届出書の写し
税務署への届け出が必要な書類です。会社の方がご自身で税務署に届け出るか、税理士の先生に委託をしてご提出ください。ご自身で提出する場合には、税務署からの控えをもらうことができないので、できる限り税理士の先生に電子申告していただき、電子申告の控えをもらうようにすると入管への証明書類として一番スムーズな形になります。
申請理由書の作成
申請書類一式の冒頭に申請理由書を添付し、入管の審査官の方が申請の全体像を把握できるような説明書きを作成するとよりスムーズに審査が進むものと考えており、当事務所では必ず申請理由書を作成し、添付しています。
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