「外国人を雇いたいけれど、違法になるのが怖い」経営者様へ

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「外国人を雇いたいけれど、違法になるのが怖い」経営者様へ

 外国人を雇用してみたいけれども、どうしたら合法に外国人を雇用できるのかわからなくて、怖くて踏み出せない、そんな経営者様や事業主様のために、どうしたら合法に、スムーズに外国人を雇用できるのか?について、入管専門行政書士の私が、記事にしてみようと思います。

知らなかったでは済まされない「不法就労助長罪」のリスク

 外国人の方を雇用した雇用主の方が、違法だとは知らずに逮捕されてしまうケースや、逮捕されていなくても、法律の知識がないために、知らない間に違法なことをしてしまっているケースというのは、意外と多くあるのではないかな…と思います。実は、不法就労というのは、外国人本人だけでなく、雇用主の方も逮捕されるように設計されています。不法就労助長罪と言って、不法就労を助長した罪に問われるんです。すると、ニュースになり、自社の会社名が書かれたニュース記事なども残りますし、経営者様が逮捕されるリスクもあるわけです。ですから適切な知識で外国人を雇用し、法律に違反しないように進める必要があります。外国人を雇用すること自体は何も悪いことではないですが、知らない間に違法なことをしてしまい、逮捕されてしまっては大変です。法律のルールを守ったうえで、外国人の方をスムーズに雇用できるように、準備をしていきましょう。

外国人雇用と日本人雇用の決定的な違いとは?

 外国人の方を雇用する場合と、日本人の方を雇用する場合の1番の違いは、外国人の方が、日本の就労系在留資格を取得しなくてはならないということです。日本人雇用の場合は雇用するだけですが、外国人雇用の場合は「日本人雇用する時に行なう手続き+就労系在留資格の取得」ということになります。

どうしたら合法的にスムーズに外国人を雇用できるのか?
わたしは主に3つ取り上げたいと思います。

①日本の法律を侵害しない労働条件で雇用する
②自社の決算状況を良くする
③外国人従業員に適切な在留資格を取得してもらう

完全合法にスムーズに外国人を雇用するための3つの重要ポイント

日本の法律を侵害しない労働条件で雇用する

 これは、外国人従業員の方が日本の就労系在留資格を取得するための前提条件です。外国人の方だからといって、自社で働く日本人よりも不当な条件で働かせた場合や、労働基準法に違反した条件で雇用をした場合には在留資格の許可が出ません。「安く雇えそう」とか、「日本人よりもコスト下げたい」というイメージで外国人の方の雇用を検討している経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、現実的にはその方向性である場合、在留資格が許可されません。

会社の決算状況を良くする

 こちらも、従業員の方が在留資格を取得するための前提条件となります。営業赤字、債務超過の場合、従業人の方の在留資格が許可されません。厳密にいうと、営業赤字、債務超過があっても許可される場合もあるのですが、それは稀なケースと思ってください。基本的には、『営業黒字かつ債務超過がない』このような会社さんだけが、継続的に外国人を雇用し続けることができます。入管は基本的には営業赤字、債務超過の会社への就職を許可しない傾向にあります。そこで、自社で外国人を雇用したい場合、決算状況を『営業黒字かつ債務超過がない』状態にしておく必要があります。

外国人従業員に適切な在留資格を取得してもらう

 この条件を守れなくて雇用主様が逮捕されているケースが非常に多いです。日本の就労ビザは、職務内容によって在留資格が異なっており、ざっくりいうと、『頭脳労働系』か、『作業労働系』か、で、在留資格の種類が分かれています。それが、自社で雇用する従業員の職務内容が『作業労働系』なのに、『頭脳労働系』の在留資格を取得させ働かせてしまっているケースですね。

 なぜこのようなことが起きるかというと、作業労働系在留資格は頭脳労働系在留資格に比べ、非常に申請資料が多く、会社さんへの負担が大きいのです。そこで、『バレなければいいや』という考えで、準備の負担が比較的少なく申請できる頭脳労働系の在留資格を取得させ、働かせてしまうケースがあるようなのです。あるいは、雇用主様に在留資格の知識がなく、知らない間に違法状態で雇用しているケースもあると思います。
 
 『頭脳労働』というのは、通訳翻訳、経理、プログラミングのような仕事です。『作業労働』は、工場でお弁当詰めるとか、建設現場で作業を行うとか、レストランで配膳をするとか、足や手を使った作業をするイメージの職務内容です。

 まず、雇用する従業員さんに何をやってもらいたいのか、その職務内容を明確にする必要があります。在留資格が『職務内容によって区分されている』以上、頭脳労働と作業労働を両方混同して仕事を任せることはできません。お願いしたい職務内容を明確にし、その職務内容に合致した在留資格を取得してもらう必要があります。そして、入管から在留資格の許可がおりてから、働き始めてもらう必要があります。

最も多い逮捕原因「職務内容と在留資格が合致していない」

『不法就労助長罪 事例』

 このようなワードで検索をしてみてください。

 大体が、「職務内容と在留資格が合致していない」ことが原因で逮捕されているのではないかと思います。

 よくあるケースが、『技術・人文知識・国際業務』という頭脳労働系の在留資格を従業員が保有している状態で、実態としては作業労働をやらせてしまっているというケースです。これは、完全に違法です。

法律に違反せずに外国人雇用がしたい経営者様へ

 法律に違反しないよう注意しながら外国人を雇用したいけど、どうしたらいいかわからない、不安があって一歩を踏み出すことができないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、しっかりと入管法を理解して申請すれば全く怖いものはありません。当事務所では外国人雇用が法律に違反しないよう、入管法に基づいたサポートをさせていただくことができます。もしも外国人雇用について、かなり慎重に、法律に違反しないように進めたいけれども、よくわからなくて困っている雇用主様がこのページを見てくださっていましたら、ぜひ当事務所にお問合せをいただけたら嬉しく思います。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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