
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したいのですが、雇用契約でなくてはならないのでしょうか?



いいえ、必ずしも雇用契約である必要はありません。


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技人国は雇用契約以外でも取得できる


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したいのですが、必ず日本の会社と雇用契約を結ばなければならないのでしょうか?このような質問は、非常によく寄せられます。
結論から言うと、雇用契約でなくても問題ありません。業務委託契約、請負、委任、嘱託などであっても、条件を満たしていれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは可能です。また、派遣会社に雇用され、派遣先で就労する形態であっても認められています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、入管の用語で「本邦の公私の機関との契約が必要」とされています。
「本邦の公私の機関との契約」とはどういう意味?
入管の審査基準では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するために「本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うこと」が求められています。
ここでいう「本邦の公私の機関」とは、国や地方公共団体、独立行政法人といった公的機関や、日本に所在する会社、公益法人、さらには個人事業主も含まれます。
つまり、雇用主が日本国内で適法に事業を行っているのであれば、必ずしも「株式会社に正社員として雇われている必要」はないのです。
どのような契約でれば許可されるのか
「契約」という言葉から、多くの方が雇用契約をイメージしますが、技人国が許可されるためには以下のような契約が認められています。
- 雇用契約
- 業務委託契約
- 委任契約
- 嘱託契約
- 複数の機関との継続的な契約
雇用契約以外の形態であっても、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ継続性・安定性が認められる場合には、在留資格の対象となります。
具体例:翻訳業者として複数の会社から継続的な業務委託契約を受注
例えば翻訳者として、月20万円の業務委託契約を、全く別の会社と4社締結し、合計80万円の収入があるというような場合でも、技術・人文知識・国際業務の該当性があります。
まとめ|雇用形態よりも「中身」が重視される
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、雇用契約かどうかは必須事項ではありません。学歴や職歴、雇用主、職務内容などが審査され、総合的に判断されることになります。
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