技術・人文知識・国際業務ビザは雇用契約以外でも取得できますか?

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技人国は雇用契約でなくても取得できる

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したいのですが、雇用契約でなくてはならないのでしょうか?

いいえ、必ずしも雇用契約である必要はありません。

  「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したいのですが、必ず日本の会社と雇用契約を結ばなければならないのでしょうか?このような質問は、非常によく寄せられます。

 結論から言うと、雇用契約でなくても問題ありません。業務委託契約、請負、委任、嘱託などであっても、条件を満たしていれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは可能です。また、派遣会社に雇用され、派遣先で就労する形態であっても認められています。

「本邦の公私の機関との契約」が必要

  「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、入管の用語で「本邦の公私の機関との契約が必要」とされています。

「本邦の公私の機関との契約」が必要とはどういう意味?

 入管の審査基準では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するために「本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うこと」が求められています。

 ここでいう「本邦の公私の機関」とは、国や地方公共団体、独立行政法人といった公的機関や、日本に所在する会社、公益法人、さらには個人事業主も含まれます。

 つまり、雇用主が日本国内で適法に事業を行っているのであれば、必ずしも「株式会社に正社員として雇われている必要」はないのです。

 また、 「契約」という言葉から、多くの方が雇用契約をイメージしますが、入管実務上はそれに限られません。

  • 雇用契約
  • 業務委託契約
  • 委任契約
  • 嘱託契約
  • 複数の機関との継続的な契約

などの雇用契約以外の形態であっても、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ継続性・安定性が認められる場合には、在留資格の対象となります。

具体例:翻訳業者として複数の会社から継続的な業務委託契約を受注

 例えば翻訳者として、月20万円の業務委託契約を、全く別の会社と4社締結し、合計80万円の収入があるというような場合でも、技術・人文知識・国際業務の該当性があります。

まとめ|雇用形態よりも「中身」が重視される

  「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、雇用契約かどうかは必須事項ではありません。学歴や職歴、雇用主、職務内容などが審査され、総合的に判断されることになります。



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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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