高度人材ポイント『研究論文の実績』について行政書士が解説

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『研究論文の実績』により高度人材ポイントが加点される可能性がある

自分の高度人材ポイントを計算する中で、私は論文を書いた実績があるので研究実績の加点ができるかもしれないと考えています。どのような論文であれば加点対象となりますか?

我が国の国の機関において利用されている学術論文 データベースに登録されている学術雑誌に 掲載されている論文 (申請人が責任著者 であるものに限る。)が3本以上あれば加点対象になります。

いやいや、それは高度人材ポイント計算表に書いてあるのでわかっていますよ…その、『学術論文 データベースに登録されている学術雑誌』が加点対象になるようですが、入管が言う『学術論文データベース』っていうのは何を指しているのでしょうか?

具体的には「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」や「パブメド(PubMed)」に掲載されている論文が加点対象になります。

条件①入管が審査で確認していると公表している『学術論文データベース』に登録されていること

 入管は審査で確認している学術論文データベースの具体名を公表しています。加点対象となるデータベースは以下の2点です。基本的には「下記の2つのいずれかの学術論文データベースに掲載されているかどうか」を確認しましょう。

  • 学術論文データベース①エルゼビア社 の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」
  • 学術論文データベース②米国国立医学図書館(NLM)が運 営する「パブメド(PubMed)」

注意点:その他のデータベースも加点対象になる可能性はあるがリスクがある

 上記以外の学術論文データベースに登録されていて、そのデータベースが世界的なデータベースであるという合理的な説明ができる場合は、入管に個別で相談確認をしてみるのが良いでしょう。

 ただしあくまでも入管が公表している加点対象となる学術論文データベースは上記の2点です。必ず加点されるという安心した状態で申請を進めるためには上記2点の論文に掲載されているもののみをカウントするのが良いでしょう。

条件②:論文の『責任著者』である必要

 論文の『責任著者』でなければ加点対象になりません。ご自身がその論文の『責任著者』となっているのかどうかも併せて確認をしましょう。

条件③:条件に合致した論文が3点以上ある

 条件①と条件②の条件に合った論文が3点以上ある場合に加点対象となります。

注意点:高度専門職1号ハの場合はいかなる場合も加点されない

 『研究論文の実績』による高度人材ポイントの加点は高度専門職イロのみが対象です。高度専門職1号ハの在留資格申請をする場合には、もしも条件①~③に全て合致しているという場合でも、高度人材ポイントの加点はありませんのでご注意ください。

まとめ

 高度人材ポイント計算における『研究論文の実績』による加点を考えている場合、「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」もしくは「パブメド(PubMed)」に掲載されているかどうか、そして『責任著者』になっているかどうか、またその条件に合った論文が3点以上あるかどうかを確認しましょう。



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この記事を書いた人

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