結論:『教育者』もしくは『研究者』が該当する

高度専門職1号にはイロハの3分類の中で”イ”の分類がよくわかりません。『高度専門職1号イ』の在留資格ではどのような活動ができるのでしょうか?



イの分類は教育者や研究者が該当します。大学での教育や民間企業での研究などの活動ができます。
『高度専門職1号イ』に該当するケース①教育者
大学などの教育機関で教育をする活動をする方(「教授」や「教育」の在留資格に該当する方)が該当します。
『高度専門職1号イ』に該当するケース➁研究者
民間企業の研究所などで研究をする活動をする方(「研究」の在留資格に該当する方)が該当します。
必ず必要な条件
本邦(日本)の公私の機関との契約が必要
日本の機関との契約に基づいて就労する必要があります。ただし、契約形態は正社員に関わらず、業務委託でも問題ないケースがあります。アルバイトでの契約の場合は在留資格の許可が得られませんのでご注意ください。
本邦の公私の機関というのは入国管理局独特の言い回しですが、”本邦”は日本を意味しており、”公私の機関”というのは公的企業、民間企業、民間の個人事業主などの雇用主を指しています。
”本邦の公私の機関との契約が必要”というのは日本の雇用主(公的企業もしくは民間企業もしくは民間の個人事業主)との何らかの契約(雇用契約や業務委託契約等)が必要という意味です。
まとめ
『高度専門職1号イ』の在留資格に該当する方は教育者もしくは研究者の方が該当する分類で、教育活動や研究活動ができます。また、必ず必要な条件としては、本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて就労する必要があります。
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