
わたしは専門学校を卒業して「専門士」の称号をもっています。高度専門職の在留資格で許可を得ることが可能ですか?



はい、「専門士」の称号で、高度専門職の在留資格の許可を得ることは可能です。ただし、「専門士」は学歴ポイントの加点が出来ませんので他のポイントで高度人材ポイントを70点以上である必要があります。
「専門士」の称号があれば高度専門職1号の申請は可能
高度専門職1号の在留資格は、一般の在留資格のグレードアップビザです。(そのことについてはこちらの記事で解説しています。)例えば、一般の在留資格である『技術・人文知識・国際業務』の在留資格申請を行うの場合には「専門士」の称号があれば学歴要件がクリアとなります。『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を全て満たし、さらに高度人材ポイントが合格点以上であれば、『専門士』の方が高度専門職1号の在留資格の許可を受けることが可能です。
(許可例)職歴10年、見込年収1000万円、N2を持っている
「専門士」の称号を持つ方が、技術・人文知識・国際業務の在留資格の枠で高度専門職ビザを取得したい場合、例えば以下のようなポイント状況であれば、高度専門職1号ロの在留資格許可を受けられる可能性があります。
・職歴7年→15点
・見込年収1000万円→40点
・N1→15点
・合計70点となります。
学歴ポイントを使わず、その他の項目において高度人材ポイントが70点以上の合格点に達している場合、高度専門職1号の在留資格の許可の見込みがあります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務の在留資格で、学歴要件はクリアしているけれども、高度人材ポイントの加点対象にならないという複雑な状況です。冷静に整理しながら、ポイント計算をしていきましょう。
在留資格の手続き、最初から最後までサポートします!
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
その他のビザのご相談もビザの種類問わず承ります。
「何を準備すればいいか分からない」方もご安心ください。
必要書類の整理から理由書作成、入管対応、追加資料のやり取り、
翻訳・契約書チェック・納税証明書の取得代行まで対応可能です。
在留資格申請をフルサポートいたします。
万が一不許可の場合は全額返金保証制度もございます。
まずはお気軽にご連絡ください!
※弊所会議室における初回無料相談は、土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。(要予約)
\ 初回相談無料! /


当事務所の依頼者様へのインタビュー動画を掲載しています。

