高度人材ポイント計算の『海外年収の合算』について行政書士が解説

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結論:海外企業との強い結びつきのある会社のみ合算可能

私は複数の海外企業からも収入を得ています。これらの年収も、高度人材ポイント計算において合算しても良いのでしょうか?

海外企業の年収を合算できる場合があります。ただし、なんでも合算できるわけではありません。強い結びつきがある企業のみ海外年収を合算できます。

基本的には日本企業での活動を軸にポイント計算される

 基本的には日本企業からの年収だけで高度人材ポイント計算をすることが大前提です。ただし、日本企業と外国企業の結びつきが強いと判断された場合には、年収を合算できるケースがあります。しっかりと書面で証明し、入管の許可を得る必要があります。

事例:海外企業が日本の完全子会社であるケース

 このようなケースは非常に結びつきが強いと言えるでしょう。そのようなケースでは海外年収を合算できる可能性があります。

問題点①入管の審査官の裁量が大きい

 合算できるかどうかは都道府県の管轄や担当審査官による裁量が大きいようで、とある自治体管轄では通った同じ条件の資料が他の管轄だと通らなかった事例があります。

問題点②永住申請や更新の際の為替リスクがある

 海外年収は為替のリスクもあります。円安の時には年収ポイントは高ポイントになりますが、今後永住申請や更新をする方は円高に振れてポイントが不足したために永住の審査や更新申請が不許可になってしまう可能性があります。永住申請の際には高度専門職申請時点と永住申請時の少なくとも2つの地点で高度人材ポイントが合格点に達している必要がありますし、継続性も審査されます。更新の際も同様に更新時に高度人材ポイントが合格点以上である必要があります。

まとめ

 海外年収の合算は、日本企業と強い結びつきがある海外企業に限り可能ですが、「入管の裁量に大きく左右される」「為替リスク」といった注意点があります。そういったことも念頭に置きながら高度専門職の申請資料の準備を進めていきましょう。


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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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