
現在「経営・管理」の在留資格を保有しています。事業が忙しくなってしまって、出来れば家事使用人を招へいしたいです。何か良い方法はありますか?



「経営・管理」「法律・会計」の在留資格を持つ方も、一定の要件を満たせば特定活動(家事使用人)の在留資格で家事使用人を招へいすることが出来ます。
子供や配偶者の状況に該当性があるか?
『経営・管理』『法律・会計』の在留資格を持つ方が家事使用人を招へいする場合には以下のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
・メインの在留資格を持つ方が、13歳未満の自分の子どもを養育しており同居している
・メインの在留資格を持つ方が、病気やフルタイム就労等で家事に従事できない配偶者と同居している
特別高度人材や金融人材の高度人材の方が家事使用人を招へいする場合には、このような条件は課せられていません。また、ポイント制の高度人材の方が家事使用人を招へいする場合も、この条件を満たさなくても家事使用人を招へいできるケースがあります。一方で、 『経営・管理』や『法律・会計』の在留資格を持つ方が家事使用人を招へいする場合には、この条件のいずれかに必ず該当する必要があります。
13歳未満の自分の子どもを養育しており同居している
このケースでは配偶者が家事に専念できる場合でも、家事使用人を招へいすることが可能です。
病気により家事に従事できない配偶者がいる
このケースでは、子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可能です。
フルタイム就労により家事に従事できない配偶者がいる
(配偶者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を保有して就労している等)
このケースでは、子供がおらず夫婦二人暮らしの場合も可能です。
家事使用人について過去の雇用実績は不要
他の在留資格の家事使用人の場合、家事使用人の方を本国で過去1年以上雇用していた実績を求められるケースがあります。一方で、『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には、過去の雇用実績の要件を満たす必要はありません。過去の雇用実績が無い新たな人材でも家事使用人として招へいすることが可能です。
家事使用人を雇用できるのは1名まで
家事使用人として招へいできる人数は1名までと決められています。
人数制限は日本人や永住者も含めた人数です。
入国管理局に確認に行ったところ、この家事使用人の人数制限は特定活動(家事使用人)で招へいする方の上限ではなく、日本人や永住者等の当該在留資格ではない方も含めた家事使用人の人数の上限とのことでした。よって、すでに日本人や永住者の家事使用人を雇用している場合は、家事使用人を招へいすることが出来ません。入国管理局の意図と齟齬が無いようにご注意ください。
家事使用人の年収は240万円以上
家事使用人を月額20万円以上で雇用する必要があります。
『経営・管理』『法律・会計』の方の年収に決まりはない
『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方が家事使用人を招へいする場合には『経営・管理』『法律・会計』の在留資格の方の年収に明確な要件はありません。しかし、家事使用人を年額240万円で個人として直接雇用することが出来る収入がないと、家事使用人の方に対してお給料を支払うことが現実的ではないと判断される可能性があります。余裕を持った役員報酬額を決定しておいた方が良いです。家事使用人として招へいした方に対しては、あくまでも、メインの在留資格の方個人から、直接雇用する形になります。個人収入の中から家事使用人の方にお給料を支払うことになるのです。
『経営・管理』『法律・会計』の方が家事使用人を直接雇用する必要がある
『経営・管理』『法律・会計』の方が家事使用人の方を招へいする場合には、就労する会社を通して雇用することは出来ません。『経営・管理』『法律・会計』の方個人が、直接家事使用人を雇用する必要があります。
家事使用人と雇用主の会話言語は何か?
メインの在留資格の方(雇用主)と家事使用人の方の会話言語について、入管に審査官に対して説明、立証する必要があります。
家事使用人が健康上問題無いかどうか
雇用したい家事使用人の年齢が高齢の場合、入国管理局から健康診断結果の提出を要求される可能性があります。健康状態から、家事使用人をするのには難しい状況なのではないか?と判断された場合には、在留資格の許可が出ない可能性があります。
在留資格の手続き、最初から最後までサポートします!
「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に豊富な経験があります。
その他のビザのご相談もビザの種類問わず承ります。
「何を準備すればいいか分からない」方もご安心ください。
必要書類の整理から理由書作成、入管対応、追加資料のやり取り、
翻訳・契約書チェック・納税証明書の取得代行まで対応可能です。
在留資格申請をフルサポートいたします。
万が一不許可の場合は全額返金保証制度もございます。
まずはお気軽にご連絡ください!
※弊所会議室における初回無料相談は、土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。(要予約)
\ 初回相談無料! /


当事務所の依頼者様へのインタビュー動画を掲載しています。

