【高度人材】高度専門職ビザの方が転職した場合の注意点

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高度専門職1号ロの転職には在留資格変更許可申請が必要

「高度専門職1号ロ」の在留資格を持っていますが、転職する場合には何か入管に申請する必要があるのでしょうか?

はい、高度専門職1号ロの在留資格を保有している方が転職をする場合には、必ず在留資格変更許可申請が必要です。

理由①高度専門職1号ロは指定書に会社が指定されている

 高度専門職1号ロの方のパスポートには、パスポートに「指定書」という用紙がホチキス留めされています。これは在留カードを発行するときに、入国管理局がパスポートに添付したものです。指定書には、勤務先名の記載があります。高度専門職1号ロの方はあくまでも指定書に書かれた会社での勤務を許可されているのであって、どこで働いてもOKということではないのです。

理由②高度専門職1号ロのポイント計算は所属する会社によって変わる。

 給料や雇用契約の内容も会社によって異なります。また、会社自体にポイントがついているケースもあります。会社によってポイント計算結果が異なるという大前提の元、転職するたびに在留資格変更許可申請が必要となるのです。仮に高度人材ポイントが変わらず満たされている場合でも、必ず入管に在留資格変更許可申請をして、許可されてから就労開始する必要があります。

具体例➀「高度専門職1号ロ」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に在留資格変更

 例えば転職前の会社では会社自体がイノベーション創出企業だったために20ポイントが加算されていたため高度専門職1号ロに該当していたものの、転職先企業はイノベーション創出企業でないために、高度人材ポイントが不足するというケースがあります。このように転職に伴いポイントが不足する場合には、高度専門職1号ロから技術・人文知識・国際業務への在留資格変更が必要になります。また、前職の給料よりも給料が低くなり、結果ポイントが不足する場合なども同様です。

具体例②「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への変更申請

 このケースはとても変な感じがしますが、転職でもポイントを引き続き満たす場合であっても、「高度専門職1号ロ」から「高度専門職1号ロ」への「在留資格変更許可申請」をする必要があります大元の在留資格に変更が無くても、「指定書」に変更がある場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。理由①でもお伝えしたように、高度専門職1号ロは指定書に勤務先が指定されるタイプの在留資格ですので、転職をする場合には必ず在留資格変更許可申請が必要です。もしも在留資格変更許可申請をしないまま、転職先で就労を開始した場合は、不法就労となってしまいます必ず在留資格変更許可申請を提出して、指定書が転職先名称に変更されてから、転職先での就労を開始するようにしましょう。

問題点:在留資格変更許可がでるまでは転職先での就労を開始できない

 法律上そうなっているためもどかしいところなのですが、転職先での就労が許可されるまでは現在の指定書に記載の勤務先でしか働けません。転職元の会社を退職して転職先で今すぐにでも働きたいという場合がほとんどだと思うのですが、入管から許可が出るまで転職先での就労が開始できません。審査に2ヶ月かかった場合は2カ月間働けない期間ができてしまうということになります。内定をもらえた時点でも在留資格変更許可申請は可能ですので、できる限り早く申請しましょう

まとめ

高度専門職1号ロの在留資格を保有する方が転職をする場合には、必ず在留資格変更許可申請をしましょう。
そうすることにより不法就労となることを防ぐことができ、安心して日本で暮らすことが出来ます。



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この記事を書いた人

入管業務を専門にしている行政書士です。「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得に豊富な経験があります。受任できるビザの種類は限定しておりません。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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