昨今では日本でも国際結婚をして日本で生活する家族が珍しくなくなってきましたよね。
しかし、外国籍の方が日本で生活していくためには当然ながら在留資格(いわゆるビザ)が必要です。
日本で生活するための在留資格は様々ですが、その中でも今回は一般的に配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」について配偶者にスポットを当てて、その特徴や審査のポイント、申請の注意点等についてまとめて解説します!国際結婚を考えている方や、これからビザの申請を考えている方はぜひ参考にしてみてください!
配偶者ビザ「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者や子どもに認められる在留資格で、一般的に配偶者ビザと呼ばれるものはこれに該当します。(「配偶者ビザ」という呼称は正式ではありませんが、本記事では分かりやすくするために、以下、配偶者ビザと記載します。)
配偶者ビザの大きな特徴は就労制限がないことです。どんな職業に就いても構いませんし、逆に生活できる世帯収入があれば就労をしなくても構いません。そのため、とても自由度の高い在留資格で、元々日本で在留資格を持って働いている方でも日本人との結婚を機に配偶者ビザへ変更される方も多いです。
配偶者ビザ取得の流れ
配偶者ビザを取得するためには、その名の通り婚姻関係にあることが必要です。つまり、ビザの申請以前に婚姻手続きを完了しておく必要があります。また、婚姻手続きは夫婦の両国において完了している必要がありますが、日本において手続きをすれば配偶者の国では特段の手続きが不要な場合もあります。婚姻手続きの流れはお相手がどこの国籍かによって変わってきますので、しっかりと国ごとの必要事項を調べる必要があります。また、日本において婚姻届を提出する際も、どこの役所に提出するかによって求められる書類が変わってきますので、事前に役所への確認も行いましょう。
配偶者ビザの審査要件
では、そんな配偶者ビザの申請にあたって、何が審査されるのでしょうか。それは、大きく分けて2つのポイントが確認されます。
①真摯な婚姻関係であること
②安定した生計を営めること
この2点が非常に重要なポイントです。
①真摯な婚姻関係であること
これは、言い換えると「偽装結婚でないこと」です。例えば、自由度の高い配偶者ビザを取得するために日本人に頼んで形式上のみ結婚する、日本での生活や経済的な援助目的のために日本人と結婚する、日本人側が介護や身の回りの世話をさせるために配偶者ビザを与える目的で外国人と結婚する等、単にビザの取得を目的とした結婚だと判断された場合は許可されません。逆に言えば、二人が出会って恋に落ちて…という一般的な結婚であれば全く問題ありません。
②安定した生計を営めること
配偶者ビザが許可されるためには、日本において夫婦で生活していく経済的基盤が求められます。具体的な金額は審査機関から公表されていませんが、世帯で概ね300万円程度の年収が一つの目安になっています。また、現在継続的な収入がない場合でも、夫婦で当面生活できる預貯金があり、今後は収入を得られる見込みがある場合などは許可される可能性は十分にあります。
配偶者ビザの許可に向けた注意点
上記の審査要件を見て安心された方も多いと思います。「自分たちは偽装結婚ではないし、夫婦で生活していけるだけの収入はある、問題なさそう…」ちょっと待ってください!確かに真摯な結婚をされた素敵な夫婦かもしれません。しかし、重要なのは配偶者ビザの申請が許可されることですよね。そのためには、しっかりと上記の要件を満たしていることを証明する必要があります。審査は基本的に全て書面で行われるため説明の機会はありません。きちんと書類で夫婦の実情を証明する必要があるのです。
夫婦の出会いから交際・結婚に至った経緯を文章で説明したり、これまでに撮影した写真やメッセージのやり取りを提出します。データはできるだけ消さずに残しておきましょう。特に夫婦だけでなく相手の家族への紹介がある場合は信憑性が増します。お互いの家族と会う機会があれば写真を撮っておくことをオススメします。また、同居の経験がある場合はそれも有利に働きます。同居していたことがわかる住民票や公共料金・家賃の請求書・郵便物の配達票等が手元にある場合は残しておきましょう。
生計面について一定の収入がない場合は、それを文章で説明し、今後の展望を示すものを併せて提出しましょう。例えば、まだ勤務先は決まっていない外国人の方がこれから日本に来て就労しその収入で生活する予定の場合、預貯金を証明する書類に加えて、学歴や資格を証明する書類を併せて提出することで、就労可能であることを示すのも良い方法です。
よくある質問(Q&A)
必要な書類はどこで確認すればいいですか?
基本的に提出が必要な書類は入国管理局(出入国在留管理庁)のホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html)で確認できます。ただし、申請される方の状況によって許可を得るために必要な書類は様々です。ぜひ一度弊所へお問い合わせください。
観光ビザから配偶者ビザへの切り替えはできますか?
これは誤解されている方が多いのですが、結論としては可能です。ただし、原則としては認められておらず、「やむを得ない事情」がある場合に限られます。例えば、妊娠のご事情があったり、自国の情勢不安があったり等、相応の理由があればいわゆる観光ビザ(「短期滞在」の在留資格。※90日の在留期間が必要。)から直接配偶者ビザへの変更申請を行うことは可能であり、実務上許可になっているケースも少なくありません。ぜひ一度弊所へお問い合わせください。
日本人と結婚予定ですが、元々就労ビザを持っています。配偶者ビザへの変更は必要ですか?
配偶者ビザへの変更は必須ではありません。変更手続きが面倒に感じる場合や別のメリットがあるビザをお持ちの場合は、そのままの状態にしておくのも一つの選択肢になります。
SNSを通して婚約をしましたがまだ会ったことはありません。ビザの取得は可能ですか?
一度も会ったことがなく、その状態で結婚・ビザの申請を行うのは現実的ではないように思います。婚姻の手続き自体はできる場合がありますが、ビザの申請ではおそらく真摯な結婚ではないと判断され不許可になる可能性が高いです。最低でも一度はお会いされることをオススメします。対面した回数が少なくとも、会ったことがあれば許可になっているケースもあります。
まとめ
今回は配偶者ビザについて解説しました!いかがだったでしょうか?この記事でご紹介しているのは基本的な制度や必要事項です。申請される方によって、状況は千差万別でそれにより提出すべき書類も変わってきます。お悩みの場合はぜひお気軽に弊所までお問い合わせくださいませ!
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