「永住権を取りたいけれど、自分で申請できる?」「どんな条件を満たせば永住申請できるの?」
永住申請を視野に入れている方のなかには、そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一般的に「永住権申請」と呼ばれる手続きは公式には「永住許可申請」といい、永住者ビザの取得を申請することを指します。
永住者ビザを取得すると在留期間の制限がなくなり仕事や生活の選択肢が大きく広がる一方で、審査は非常に厳しく、要件を一つでも満たしていなければ不許可となります。
行政書士 谷田結論から言うと、永住許可申請は準備が大変なので、行政書士に依頼するのがおすすめです。
この記事では、永住申請を行政書士に依頼した方がいい理由、申請条件や必要書類、理由書の書き方などを詳しく解説します。
永住許可申請を考えている方や、自分が永住ビザの条件を満たしているか確認したい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。


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永住権申請(永住許可申請)は自分でやらず行政書士に代行依頼するのがよい


永住権申請は基本的に行政書士に代行依頼するのがおすすめです。自分でも申請は可能ですが、要件の確認漏れや書類の不備が不許可に直結するため、専門家に依頼することで許可の可能性を高められます。
行政書士に依頼することで得られるメリットは以下の4つです。
それぞれのメリットについて解説します。
不許可リスクを下げられる
行政書士に依頼することで、不許可リスクを大きく下げられます。
永住申請では要件のうち一つでも不備がある場合、不許可になる傾向があります。全ての要件について漏れがないかを専門家にチェック依頼することで、不備を防ぐことにつながります。
例えば詳細な説明が必要な部分に関しては別で説明書類を作成するなど、行政書士なら不許可リスクを下げるノウハウも知っています。
書類収集・作成の手間を大幅に減らせる
行政書士に依頼すると、書類収集・作成にかかる手間を大幅に省くことができます。
入管に提出するための書類や証明書は、区役所や税務署など複数の場所から収集しなければなりません。自分で申請しようと思うと、仕事を休んで平日の日中に足を運ぶ必要があります。
しかし行政書士に依頼すると書類の収集も代行できるため、平日の日中に予定を空ける必要がありません。
また、会社などで発行が必要な書類リストや申請者本人に対するアンケートを行政書士が作成するため、申請者はそれに答えるだけで、あとは行政書士が対応します。



行政書士に依頼することで、申請人本人にかかる手間や負担が必要最低限となります。
わかりやすい理由書を作成できる
行政書士に依頼することで、審査官に伝わりやすい理由書を作成できます。
永住許可申請では多くの要件をすべて満たしていることを整理して伝えるために「永住許可申請理由書」を作成します。



「永住許可申請理由書」は、要件を満たしていることを説明する概要書のようなものです。
入管側の審査官も人間であるため、審査ミスが発生する事例もあります。本来なら許可される申請であっても、要件のチェック漏れによる誤った不許可が起こりえないとは言い切れません。
永住許可申請はチェック項目が多いため、審査官に寄り添ったわかりやすい書類作成が重要です。理由書の作成を行政書士に依頼することで、審査がスムーズに進みやすくなる文書ができあがり、許可の可能性を高めることができます。
特殊な事情がある場合に対応しやすい
入国管理局の電話はつながりにくく、特殊な事情などにより質問する場合は直接窓口にに行かなければならないケースが多いです。
しかし、行政書士に依頼することで質問がある場合でも申請者本人が入管に足を運ぶ手間を省けます。



特に東京入管の場合、電話がつながらないことが多いです。
行政書士に依頼すれば入管への確認も代行するため、申請人が対応する必要はありません。
永住権(永住ビザ)申請の条件


永住権申請の条件は以下の3種類です。なかでも国益要件がもっとも厳しく審査されます。
それぞれの要件について詳しく解説します。
素行善良要件
素行善良要件とは、日本の法令を守って生活していることを求める要件です。
日本国の法令に違反して、懲役・禁錮を含む拘禁刑または罰金に処せられたことがある場合は、素行が善良ではないと判断され、永住許可申請をしても不許可となる可能性が高いです。
独立生計要件
独立生計要件とは、自力で安定した生活を送れることを求める要件です。生活保護を受給しておらず、現在および将来にわたって自立した生活が可能と認められる必要があります。
年収の最低ラインの目安は以下のとおりです。
| 状況 | 最低年収の目安 |
|---|---|
| 申請人のみ | 約350万円以上 |
| 申請人+扶養家族 | 350万円+70万円×扶養家族の人数 |
収入だけでなく、世帯単位で預貯金や不動産などの一定の資産を有している場合も、要件を満たすものとして扱われます。
国益要件
国益要件は、永住許可申請においてもっとも厳しく審査される要件です。大きく分けて以下3つの観点から判断されます。
それぞれの内容について解説します。
10年以上の在留
原則として、継続して10年以上日本に在留していることが必要です。また、そのうちの5年以上が就労資格または居住資格での在留でなければなりません。
長期間の出国などにより、在留期間がリセットされるケースもあるため、注意が必要です。具体的には以下のいずれかに該当すると、在留期間のカウントがリセットされてしまいます。
- 連続して90日以上出国した場合
- 年間累計で100日以上出国した場合
たとえ9年間継続して日本に滞在していたとしても、連続90日間日本を出国すると、在留期間のカウントが1から数え直しとなってしまいます。長期出国には注意しましょう。
なお、高度専門職ビザなど、在留資格によっては10年未満でも永住許可申請の対象となります。
| 在留資格 | 必要な在留期間 |
|---|---|
| 定住者ビザ | 5年以上 |
| 配偶者ビザ 高度専門職1号(70点以上80点未満) | 3年以上 |
| 高度専門職1号(80点以上) 特別高度人材 | 1年以上 |



配偶者ビザや定住者ビザでは、さらに早期に申請できるケースもあります。
自分が永住許可申請の対象になっているか気になる方は、行政書士 谷田までお問い合わせください。
最長在留期間をもって在留していること
現在持っている在留資格で、最長の在留期間が与えられていることが必要です。たとえば、最長が5年の在留資格であれば、5年の在留期間が下りている状態でなければなりません。



なお当面の間は、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。
公的義務の履行
税金・年金・健康保険料の支払いや、入管法に定める届出義務を正しく行っていることが求められます。国益要件のなかでもっとも厳しく確認される部分です。
主な確認対象と期間は以下のとおりです。
| 公的義務の種類 | 確認対象期間(※) |
|---|---|
| 住民税 (地方税) | 直近5年間 |
| 国税 (所得税・消費税等) | 期間指定なし |
| 年金保険料 (国民年金・厚生年金) | 直近2年間 |
| 健康保険料 | 直近2年間 |
基本的に一度でも支払い遅れがあると消極的に評価されることが多く、場合によっては要件不適合となる可能性もあります。税金や社会保険の支払いは、全て未納・遅延がないことが前提です。



国民年金や国民健康保険を払い込み用紙でコンビニ等に支払っている方は、払い込み後の領収書が払い込み日を証明できる唯一の書類です。
後から払い込み日を証明する書類は手に入らないので、領収書は必ず保管しておきましょう。
また、転職・退職・離婚など状況に変更があった場合は、変更の発生日から14日以内に在留申請オンラインシステムおよび電子届出システムでの届出が必要です。必要な届出を行っておらず、永住許可申請が不許可になるケースが相次いでいます。
届出が必要な主な変更事由は以下のとおりです。
- 現在の活動を行っている機関が消滅した場合、または名称・所在地が変更した場合
- 現在の活動を行っている機関から離脱した場合
- 契約が終了し、新たな企業等と契約した場合
- 配偶者と離婚または死別した場合
永住権申請(永住許可申請)の必要書類一覧
永住許可申請に必要な代表的な書類は以下のとおりです。申請人の在留状況等により、必要書類はこれ以外にも追加されることがあります。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 永住許可申請書 | |
| 写真(縦4cm×横3cm) | |
| 在留カード | |
| パスポート | |
| 住民票 (世帯全員・マイナンバーのみ省略) | |
| 住民税の課税証明書 | |
| 住民税の納税証明書 | |
| 国税の納税証明書(その3) 未納なし証明 | |
| 預金通帳の写し | |
| ねんきんネットの写し | |
| 国民年金保険料領収証書 | 口座振替の場合は振替履歴のスキャン。 会社天引きの場合は不要 |
| 健康保険被保険者証写し | |
| 国民健康保険料領収証書 | 口座振替の場合は振替履歴のスキャン。 会社天引きの場合は不要 |
| 身元保証書 | 永住者もしくは日本人からの署名が必要 |
| 了解書 | |
| 永住許可申請理由書 |
その他、高度人材の場合は高度人材ポイント疎明資料、配偶者ビザの場合は結婚証明書など、在留資格によって必要な書類は異なります。
永住許可申請理由書の書き方


永住許可申請理由書は、申請要件を満たしていることを審査官に整理して伝え、アピールするための書類です。
書き方に決まりはありませんが、A4用紙1〜2ページほどで、以下の4つの内容を記載するといいでしょう。
それぞれに書くべき内容を解説します。
来日してから現在までの経緯
永住申請に至るまでの経緯について記載します。いつ来日し、どのような在留資格でどのような活動をしてきたかを時系列で整理して記載します。
収入の状況
今後日本に永住するうえで十分な収入があることについて、家族構成を踏まえて説明します。預貯金が多い場合は、預貯金額についても併記するとプラスに働きます。
納税の状況
各種税金の支払い方法を説明したうえで、未納や支払い遅れがないことを説明します。
申請の理由
永住を希望する理由を具体的に記載します。たとえば、自分がどれだけ日本に定着していて今後も日本で生活したいと考えているか、日本に対してどのように貢献したいかなどを記載します。



理由書は、第三者が読んでわかりやすく書くことが何より大切です。
うまく書けるか不安な方、文章を書くのが苦手な方は行政書士 谷田までご相談ください。
永住権申請には身元保証人が必要
永住権申請には、必ず身元保証人が必要です。身元保証人は、申請者が日本で法律を守り、公的義務を適切に果たして生活することを保証する役割を担います。
身元保証人になれるのは、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者に限られ、就労ビザや家族滞在ビザの外国人に依頼することはできません。
身元保証人の責任は、一般的な連帯保証人のような金銭的な法的義務とは異なります。申請者の法令遵守や公的義務の履行を支援するという道義的な責任であり、交通事故の損害や家賃の滞納を肩代わりする義務はありません。依頼する際はこの点を説明すると、相手に承諾してもらいやすくなります。
永住権申請許可にかかる期間
永住許可申請の審査期間は地域によって差があるものの、4か月〜2年ほどかかります。申請が集中する東京などの大都市では審査期間が長くなる傾向があります。
東京入管では現在、審査期間が2年ほどかかっているケースもあり、審査期間中の日本滞在日数や在留状況が原因で不許可となるケースも存在します。在留期間がリセットにならないよう、出国の際は在留期間の管理に気をつけましょう。



なお、高度人材ビザには審査の優先処理という優遇措置がありますが、永住許可申請においては適用されません。
東京入管の場合は高度人材ビザの方でも2年ほどの審査期間がかかっています。


まとめ
永住許可申請の条件や必要書類、理由書の書き方などを解説しました。この記事の重要ポイントは以下のとおりです。
- 不許可リスクを減らすためにも、永住許可申請は行政書士への依頼がおすすめ
- 申請条件は素行善良・独立生計・国益の3要件があり、国益要件がもっとも厳しい
- 理由書は申請要件を満たしていることをわかりやすく伝える書類
- 審査期間は4か月〜2年と長く、申請中も在留状況の管理が重要
永住許可申請は一度不許可になると再申請まで時間がかかります。不安な点や個別の事情がある方は、早めに行政書士への相談をおすすめします。



東京セントラル行政書士事務所では、すべてを代行するフルサポートプランから、書類作成のアドバイスのみを行うチェックプランなど、さまざまなプランを用意しています。
永住許可申請の不許可リスクを下げたい方はぜひ一度、東京セントラル行政書士事務所の行政書士 谷田までご相談ください。
在留資格申請のことでお困りの方はまずは行政書士谷田絵莉子までお気軽にお問合せください。
初回無料相談は、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間早朝なども対応いたします。
弊所会議室もしくはZoomなどのテレビ会議システムを使った相談が可能です。
オンライン申請を利用もしくは出張対応のご相談により全国対応も可能です。
不許可の場合の全額返金保証制度もございます。
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よくあるQ&A
- 永住権を取るためにはどんな条件を満たせばいいですか?
-
以下3つを満たす必要があります。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
素行善良要件は法令を遵守していること、独立生計要件は安定した収入や資産があること、国益要件は10年以上の在留・最長在留期間での在留・税金や年金の公的義務の履行が中心です。一つでも要件を満たしていない場合は不許可となる傾向にあります。
- 自分で永住権申請したのですが、不許可となりました。なぜですか?
-
不許可の理由はさまざまで、一概には言えません。書類の不備・不足、長期出国による在留期間のリセット、理由書での説明が不十分であったことなどが主な原因として挙げられます。
永住権申請の審査には時間がかかるため、一度不許可になると再度書類を集め直して結果を待つ期間が発生します。再申請の際は行政書士に依頼するといいでしょう。

